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犯罪となる未成年淫行に注意しよう

未成年淫行は、各都道府県によって条例が異なります。
法律と勘違いされがちですが、各地方議会が作る条例の1つです。
しかしながら、こちらの条例を破ると、犯罪行為になり、法律が適用されます。
東京都であれば、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」と呼ばれ、取り締まられています。
大人が18歳未満の未成年と、みだらな性交に関わる行為を、行ってはいけないという内容です。
なぜこのような条例ができたかというと、不当な性行為によって、まだ未熟で成長途中の青少年の成長に、支障が出る可能性があるとしているのです。
そうした青少年の健全な育成の為に、保護するための条例となっています。
未成年本人の申し出、あるいは何らかの方法で淫行が知られてしまったりした場合、逮捕となる可能性があります。
こちらの条例に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
ちなみに、民法上では女性は、16歳から婚姻が可能ですが、こちらの未成年淫行とは関係がありません。

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